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代位弁済

だいいべんさい

 第三者または共同債務者の1人が債権者に対して弁済することにより従来債権者が有していた権利が弁済者に移転をすること。 代位弁済者は、自分が債務者に対して有する求償権の範囲内で従来債権者が有していたいっさいの権利を自分の権利として債務者に対して行使することができる。